受動喫煙対策とそれに伴う年齢制限、就学状況による制限について。

カテゴリー:よくある質問

お世話になっております。
株式会社リストです。

いつもアップステージのご入稿ありがとうございます。

求人掲載企業様の①受動喫煙対策、②それに基づく年齢制限、③就学状況による制限についてご連絡です。
既に原稿へ落とし込みいただいている代理店様には重複のアナウンスとなりますが、ご確認の程よろしくお願いいたします。

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▼①受動喫煙対策

2020年4月の改正健康増進法の全面施行に伴い、求人を行う全ての企業は、就業場所における受動喫煙防止のための取組を明示する必要があります。

アップステージの原稿には【受動喫煙対策】の選択必須欄がございますので、

・受動喫煙対策がなされておらず、全面喫煙可能な場合は【対策なし】を選択し、対策の概要欄は空欄としてください。
・受動喫煙対策済(全面禁煙、分煙体制有り)の場合は【対策あり】を選択し、対策の概要欄へ内容を具体的にご記載ください。

× 受動喫煙対策済
○ 接客スペースはすべて喫煙可能。事務所内は全面禁煙で、屋外に喫煙所有り。

選択についてご不明点ございましたら、下記厚生労働省の資料をご確認ください。

Click to access kitsuen.pdf

▼②受動喫煙対策に基づく年齢制限

改正健康増進法の規定により、20歳未満は従業員を含め、喫煙可能区域へ一切立入禁止となっております。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/

喫煙可能区域での業務が必須の場合、募集年齢(資格)は【20歳以上 ※喫煙可能区域での業務が必須のため】と下限を明示してください。

▼③就学状況による制限

就学状況による応募機会の制限は適当ではないと判断し、下記制限の文言は禁止とさせていただいております。

・学生不可
・大学生不可
・高校生不可

風営法第22条、労働基準法第61条により【18歳以上(高校生不可)】と記載いただくことは容認しておりましたが、こちらの”高校生不可”も不当な制限とさせていただきます。
今後は高校生不可も記載禁止とし【18歳以上(高校生不可)】⇒【18歳以上】と記載いだたくようお願いいたします。
※法令で禁止されているのは18歳未満の就業についてのみで高校生の言及はなく、20歳や30歳の高校生も存在し得るため。

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以上となります。

特に③について、これらと類似の文言が記載されているとindeedへの掲載条件を満たしていても、
indeed側にて不当な応募機会の制限と判断され、求人情報が非掲載になる可能性がございますのでご注意ください。

ご不明点ございましたらご連絡くださいませ。

今後ともよろしくお願いいたします。

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